① 以下の項目に該当する場合は、引き続きクーリング・オフが適用されます。
(i) 会員からクーリング・オフについて事実と異なることを告げられたことによって、それが事実だと誤認していたことがわかった場合。
(ii) クーリング・オフを妨げるために会員から威圧され困惑した場合。会員からクーリング・オフ妨害の解消のために書面が交付され、契約者本人が書面を受領し、その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでクーリング・オフをすることができます。
② 返品商品に対して損害賠償や違約金を支払う必要はなく、商品の引渡しに要する費用は当社の負担となります。
③ 登録代金及び商品の代金が当社に既に支払われている場合は、その金額を返金いたします。
④ クーリング・オフの場合、会員としての身分及び資格は抹消されます。
⑤ 契約者本人以外からのクーリング・オフのお申し出は一切受付けません。
① 登録費用・商品代金がお支払い済みの場合は、その金額を返金いたします。
② 既にクーリング・オフお申し出者にお支払済みのコミッションがある場合は、相殺してのご返金となります。
③ クーリング・オフは契約者が原状を回復する義務があり、商品の使用または消費、汚損、破損等している場合は、ご負担いただくケースがあります。
中途解約適用時の返金について
① 当該商品が返還された場合又は商品販売契約の解除が商品の引渡前である場合には当該商品の販売価格の10分の1を差し引いた金額をご返金いたします。
② 当社に商品が返品されない場合、販売契約金額より当該商品の販売価格を差し引いた金額の10分の1を差し引いた金額を返金いたします。
③ 既にコミッションを契約者が受取っている場合は、相殺してご返金となります。
④ 返品に伴う金額よりすでに支払済みのコミッションの方が多い場合は、その差額を徴収させていただきます。連鎖販売取引 第34条に規定する禁止行為に関する事項特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。