特定商取引法に関する表記

会社名
株式会社LINK-リンク-
販売会社
株式会社LINK-リンク-
販売責任者
大橋美雪
住所
〒541-0059
大阪府大阪市中央区博労町2丁目6番7号 東邦ビル
4階402号室
電話番号
06-6563-7591
メールアドレス
info@link-x.jp
HPアドレス
https://www.link-corporation.com/
支払方法について
振込、口座振替、クレジット決済(JCB、VISA、MASTER、AMEX)
商品引渡し時期
商品をご注文いただき、かつその支払い・決済が完了した後、宅配便にて発送致します。
到着日は、お届け先により異なりますが、通常は発送日から数日以内のお届けとなります。
商品以外の必要料金
消費税 送料 振り込み手数料
クーリング・オフについて
クーリング・オフの対象期間は、特定商取引に関する法律に基づき登録後に交付される契約書面の受領日または最初の商品を受領した日のいずれか遅い方の日から20日間です。この期間中はクーリング・オフにより契約を解除することができます。

クーリング・オフの効力は所定の用紙 ( 書面・ハガキ )を発信した時 ( 郵便消印日 ) から発生します。まずは、当社相談窓口までお電話にてお申し出ください。

① 以下の項目に該当する場合は、引き続きクーリング・オフが適用されます。
(i) 会員からクーリング・オフについて事実と異なることを告げられたことによって、それが事実だと誤認していたことがわかった場合。
(ii) クーリング・オフを妨げるために会員から威圧され困惑した場合。会員からクーリング・オフ妨害の解消のために書面が交付され、契約者本人が書面を受領し、その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでクーリング・オフをすることができます。
② 返品商品に対して損害賠償や違約金を支払う必要はなく、商品の引渡しに要する費用は当社の負担となります。
③ 登録代金及び商品の代金が当社に既に支払われている場合は、その金額を返金いたします。
④ クーリング・オフの場合、会員としての身分及び資格は抹消されます。
⑤ 契約者本人以外からのクーリング・オフのお申し出は一切受付けません。
中途解約について
クーリング・オフ期間終了後の解約については、以下のとおりです。

①契約書面を受領した日または最初の商品を受領した日のいずれか遅い方の日から20日を経過した後( クーリング・オフ期間経過後 )においては、将来に向かって商品の販売契約を解除することができます。かかる解約がなされた場合、弊社は、契約を締結した日 ( 登録日 ) から1年を経週していないお客様( 以下本項②及び③において同じ )に対して、既に引渡しがされた商品の代金に相当する額( 下記②に該当する場合を除く )を超える額の支払を請求致しません。
②お客様は下記のいずれにも該当しない場合に限り、商品の販売契約を解除することができます。
(i) 商品を受領した日から90日を経過したとき
(ii) 商品を再販売したとき
(iii) 商品の全部もしくは一部を消費したとき
(iv) お客様の責めに帰すべき事由により、商品の全部又は一部を滅失し又は破損したとき
③商品の販売契約が解除された場合、弊社は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額並びに下記に定める金額( 及びこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額 ) を合算した額を超える部分の支払を請求しません。
(i) 当該商品が返還された場合又は商品販売契約の解除が商品の引渡前である場合には当該商品の販売価格の10分の1
(ii) 当該商品が返還されなかった場合には当該商品の販売価格の全額
④商品販売契約が解除された場合、弊社は連帯してその解除によって生する当該商品の販売を行った者の債務の弁済の責めに任ずるものとします。
返金について
クーリング・オフ適用時の返金について

① 登録費用・商品代金がお支払い済みの場合は、その金額を返金いたします。
② 既にクーリング・オフお申し出者にお支払済みのコミッションがある場合は、相殺してのご返金となります。
③ クーリング・オフは契約者が原状を回復する義務があり、商品の使用または消費、汚損、破損等している場合は、ご負担いただくケースがあります。

中途解約適用時の返金について

① 当該商品が返還された場合又は商品販売契約の解除が商品の引渡前である場合には当該商品の販売価格の10分の1を差し引いた金額をご返金いたします。
② 当社に商品が返品されない場合、販売契約金額より当該商品の販売価格を差し引いた金額の10分の1を差し引いた金額を返金いたします。
③ 既にコミッションを契約者が受取っている場合は、相殺してご返金となります。
④ 返品に伴う金額よりすでに支払済みのコミッションの方が多い場合は、その差額を徴収させていただきます。連鎖販売取引 第34条に規定する禁止行為に関する事項特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。